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2020.07.13

総合

7月10日の国土交通省定例会見において「Go To トラベル事業」に関する発表がありました。

2020年7月22日以降チェックインの日程を既にご予約いただいているお客様は、

ご宿泊後、お客様ご自身でキャンペーン事務局に申請を行うことで、

宿泊割引対象になり、割引相当額が還付されると発表されています。

 

対象となる宿泊期間については、本日7月13日時点で、

2020年8月末までの宿泊について事後の還付手続きが可能と発表されましたが、

9月以降の取扱いについては未定とされております。

 


詳細は、キャンペーン事務局からの発表をお待ちくださいませ。

当社ホームページでも、詳細が分かり次第ご案内いたします。

 

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